1998-05-12 第142回国会 衆議院 商工委員会 第13号
○渡辺(周)委員 これは、今お答えにもありました、これまでの、今回のこの法改正に当たっての独禁法第四章改正問題研究会が出された企業結合規制の手続規定の在り方に関する報告書の中にも現行制度の問題点、そしてまた、その中に、 国外における企業結合を第四章の規制対象とすると、国外の行為に対する独占禁止法の適用を行うに際し、例えば、外国企業に対してどのような方法で調査を行うのか、行政処分のための手続をどうするのか
○渡辺(周)委員 これは、今お答えにもありました、これまでの、今回のこの法改正に当たっての独禁法第四章改正問題研究会が出された企業結合規制の手続規定の在り方に関する報告書の中にも現行制度の問題点、そしてまた、その中に、 国外における企業結合を第四章の規制対象とすると、国外の行為に対する独占禁止法の適用を行うに際し、例えば、外国企業に対してどのような方法で調査を行うのか、行政処分のための手続をどうするのか
御承知のとおり、持ち株会社の禁止制度のあり方について、独占禁止法第四章改正問題研究会が報告書を出されました。この報告書の「はじめに」というところで、この研究会は公正取引委員会から依頼を受け、開催されたものであると。ですから、公正取引委員会が頼んで検討していただいた。そしてこの答申、報告書が出たわけですね。
持ち株会社禁止制度のあり方につきましては、御存じのように平成七年三月の閣議決定が行われました規制緩和推進計画におきまして検討を開始するといったことがまず決められたわけでありますが、これを受けて私ども関係方面からいろいろヒアリングをしたりということで準備作業をいたしまして、平成七年の秋に独占禁止法第四章改正問題研究会、これは四章研とよく言われておりますけれども、これを開催して鋭意検討していただきました
一昨年、九五年に公正取引委員会が持ち株会社についてどうあるべきかということで独占禁止法第四章改正問題研究会というものを設置したときに、私はその一員として討議に参加し、九五年の暮れに中間報告が出されましたが、そこでは四類型に限って持ち株会社を解禁するということであったことは御承知のとおりであります。
舟田参考人は、第四章改正問題研究会、いわゆる四章研の委員でもありましたから、また一段の思いがあってここに来られていることだと思っております。 そこで、公取委の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今回の法案提出に至るまでの公取委の姿勢の問題ですね。一部報道によれば、これは随分姿勢が変化したなどといろんな指摘がございました。
ところが、その一年半後の平成七年十二月二十七日の公取委の独占禁止法第四章改正問題研究会中間報告書では、公正取引委員会により一定の監視のための措置が講じられるようにしておけば、次のような持ち株会社の類型については持ち株会社禁止制度の目的に反しないと考えられるとされています。一言で言えば、持ち株会社は原則禁止、一部解禁というところだと思います。
公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会が一昨年の十二月二十七日に出した中間報告の中に、これまで禁止してきた三つの理由がまとめられてありました。第一は、財閥の復活の防止などの沿革的理由、第二は、それ自体が経済力集中の手段となりやすいという持ち株会社の性格から、第三が、市場の開放性、透明性の確保という三点です。
○片上公人君 今回のこの改正案の契機となりました、先ほども話が出ていましたけれども、公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会報告、これを見ますと、持ち株会社禁止制度は基本的には維持しつつ、過剰な規制については緩和する必要がある、こういう見地から、分社化やベンチャーキャピタルのための持ち株会社設立等に限っては認める、こういうものであったと思います。
今回の改正案の契機となった公正取引委員会の独禁法第四章改正問題研究会報告、いわゆる四章研報告では、持ち株会社禁止制度は基本的には維持しつつ、過剰な規制については緩和する必要があるからとの見地から、分社化やベンチャーキャピタルのための持ち株会社設立等に限って認めるというものでありました。
一九九五年十一月発足の独禁法第四章改正問題研究会の中間報告書、ここで四つの類型を挙げておいでになりますが、その中に、破綻銀行を救済するということも入っております。今審議官が申されたとおりでございます。そうしますと、実は、この持ち株会社解禁の是非論というのは、金融持ち株会社の検討を十分に行ってからその是非を検討すべきではないかと私は考えるものでございます。
○河合委員 これは、先ほども申し上げました独禁法第四章改正問題研究会の報告書、またそれを受けました一九九六年一月十二日の公正取引委員会の改正素案では、五%ルールは金融持ち株会社にも適用するということになっていたと思いますが、今の御答弁はそれと全く違ったお考えでございますが、お願いします。
平成七年十一月から、公正取引委員会で独占禁止法第四章改正問題研究会が開催されまして、十二月に、持ち株会社禁止制度については、事業支配力の過度の集中の防止という独占禁止法第一条の目的規定を踏まえ、これに反しない範囲で見直すことが妥当である旨の研究会報告が公表をされました。
さらに、今回の独禁法の改正案につきましては、一昨年から動きが始まりましたけれども、一昨年の暮れから去年の初めにかけて、独占禁止法第四章改正問題研究会の中間報告を基本として、この改正案というものの骨格が昨年の一月十八日に示されたわけでありますが、それが、一週間後には大幅に基本的な骨格が変更をされるという事態も起こりました。
次に、「緊急提言 保育所の制度拡充を求めて」、私どもの研究機関であります保育研究所が、児童福祉法「改正」問題研究会を持ちまして提言をしているものでございます。今回、時間が限られておりますので、この資料等もあわせて御検討いただきますことを心からお願いいたします。 今回提出されている法案は、保育所を措置から親の選択による利用に変えること、これが最重点として掲げられていることです。
そこで、私どもの委員会の方の独占禁止法第四章改正問題研究会というところでいろいろ御検討いただきまして、その中間報告をいただいております。その趣旨は、「事業者の活動をより活発にするとの観点から、その規制目的を踏まえて検討した結果、持株会社禁止制度の基本を維持しつつ、一定の範囲の持株会社を認めることが妥当である」、こういうふうな結論を出されているわけでございます。
一方、企業の結合関係についての見直しにつきましては、独占禁止法第四章改正問題研究会を開催するなど所要の検討を行ってまいりまして、その中の一つの大きなテーマでございます持ち株会社関係についても検討をしてまいりました。
私どもも、昨年以来特にこの問題について内部での検討、そして企業結合に関する第四章改正問題研究会等の場でもいろいろと議論をしていただきまして、私ども政府の規制緩和計画に掲げられたような方向に沿っての見直し作業に従事をしてきたところでございます。
しかし、新聞紙上等で、いろいろ論評によりますと、例えば、公取委員長が今言われました独禁法第四章改正問題研究会というのが昨年の十二月に提言をいたしまして、このときには四分類に限定した部分解禁方針を打ち出したと私どもは承知しております。
その後、私どもといたしましては、各種の調査を行い、さらに各界の有識者からなる独占禁止法第四章改正問題研究会を開催いたしまして、まずこの持ち株会社問題につきまして、昨年十二月に 中間報告を取りまとめていただきました。
さらに、ただいまのは沿革でございますが、先ほど申し上げました、この問題についての検討を有識者にいただくということで私ども昨年の秋に独禁法第四章改正問題研究会を設けまして、その中で、第四章の中でもまずこの九条規定についての検討をお願いいたしました。その中間報告を昨年末にいただいたとさつき申し上げましたが、この報告書によりますと、この九条の趣旨、目的について次のような説明がございます。
この第四章改正問題研究会のメンバーには、ずっと見ても、労働法関係、労働問題について見識、まあ見識は皆さんそれぞれお持ちでしょうが、専門的な知識経験を持っていらっしゃる方が一人も入っていないんですね。入らずにやったものだから、その点の議論がきっちりできずにこうなってきて、後で言われてあわてた、これは確かに関係あるなと。
四章研と言われましたか、独占禁止法第四章改正問題研究会の中間報告書、これを拝見しますと、一番最後の方に「他の関連法制」というので、「一定の範囲で持株会社を認める場合には、独占禁止法だけでなく他の法制に内在していた問題が明確になり、その見直しを必要とするものがでてくることが予想される。」
昨年秋には独占禁止法第四章改正問題研究会を開催するなど、いろいろと検討を行ってきたところでございまして、私どもも、お尋ねのように問題の内容は違いますけれども同じ法律の改正でございますから、できることであれば組織改正の問題と持ち株会社規制見直しの問題とあわせて一括して法案が提出できればと、そういうことを強く期待もし、また努力をしてきたつもりでございますけれども、現段階におきまして持ち株会社関係につきましてはなお
そして、昨年の秋に、各界の有識者から成ります独占禁止法第四章改正問題研究会、これは持ち株会社問題以外の課題も含んでおりますけれども、これを開催いたしました。そして、とりあえず各方面から要望が強いこの持ち株会社問題につきまして中間報告を取りまとめて、昨年十二月に公表したところでございます。 この報告書におきましては、要旨、次のように結論をしております。
そこで、このような状況を踏まえまして、公正取引委員会は、これまでに各種の調査を行ってまいりましたし、さらに昨年秋、各界の有識者から成ります独占禁止法第四章改正問題研究会を開催 いたしまして、十二月には、まず持ち株会社禁止制度についての報告書を取りまとめて公表したところでございます。
公正取引委員会としましては、これらの事項についてこれまでも企業等から鋭意調査検討、ヒアリング等を行ってきたところでございまして、今般、多方面がつ専門的な観点から議論していただくため、各界の有識者から成る独占禁止法第四章改正問題研究会を開催することとしたものでございます。持ち株会社問題についても、独占禁止法第四章で規定されている企業結合規制の一環として議論していただく予定でございます。
それで、公正取引委員長、この問題を非常に前向きに取り上げていただいて、あらゆる問題ということのようですが、改正問題研究会を設置されるというお話のようなのでございますが、その点について、今後どのようにこの持ち株会社の問題を取り扱い、それからどんなような形の手順でお進めになるかをお聞きいたしたいと思います。
防止するとの趣旨を踏まえながら、系列あるいは企業集団等の問題に留意しつつ、我が国市場をより開放的なものとし、また、事業者の活動をより活発にするとの観点から検討する必要がある、そういう見地でございますけれども、これまでのヒアリングの結果にも十分留意しながら、さらにいろいろな多くの方面、そして専門的な見地からこの問題の議論を深める必要があるということで、今般、各界の有識者から成ります独占禁止法第四章改正問題研究会
また、法務省におかれましても、数年前から少年法改正問題研究会というようなものを設けられて、少年法の改正ということを意図しておられるように伺っておりました。